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平成18年12月13日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光政策課 |
(内線27152) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本日(13日)の参議院本会議において、議員立法により、観光立国推進基本法が成立しましたので、お知らせします。
(1) | 昭和38年に制定された現行の「観光基本法」の全部を改正し、題名を「観光立国推進基本法」に改めることにより、観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置付けるもの。 |
(2) | 観光立国の実現に関する施策の基本理念として、地域における創意工夫を生かした主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に施策を講ずべきこと等を定めている。 |
(3) | 政府は、観光立国の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「観光立国推進基本計画」を定めなければならないこととしている。 |
(4) | 国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることとしている。 |
(1) | 観光立国推進基本法は、平成19年1月1日より施行。 |
(2) | 今後、政府としては、観光立国に関する施策のマスタープランである「観光立国推進基本計画」について、国土交通省が原案を作成した上で取りまとめ、閣議決定することとしている。また、法の趣旨を踏まえて、地域の魅力ある観光地づくりの取組みに対する支援や、ビジット・ジャパン・キャンペーンの強化など、観光立国の実現に関する施策を、関係省庁が連携して推進することとしている。 |
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