平成18年12月19日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局政策課 |
(内線24282、24215) |
総合政策局交通消費者行政課 |
(内線25503) |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32932) |
道路局路政課 |
(内線37332) |
住宅局総務課 |
(内線39163) |
住宅局住宅総合整備課 |
(内線39107) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
<政令>
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
<省令>
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令
移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令
<基本方針>
移動等円滑化の促進に関する基本方針
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
特定旅客施設の要件、特定道路及び特定公園施設の詳細、建築物移動等円滑化基準等について定めます。建築物移動等円滑化基準の概要は、以下のとおりです。
イ. | 建築物に不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路等は、そのうち一以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とすること。 |
ロ. | ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上設けること。 |
ハ. | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の付近に、それらの施設があることを表示する標識を設けること。 等 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
福祉タクシーの要件として、法に定める「高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの」に加えて、「座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なもの」を規定するほか、法に規定されている申請及び届出等の手続きに関する様式、届出の方法及び添付書類等並びに法に規定されている国土交通大臣の権限の委任先等について定めます。
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
旅客施設に係る基準の主なものは以下のとおりです。
イ. | 駅の出入口からプラットホームへ通ずる経路について、エレベーターやスロープにより、段差を解消すること。 |
ロ. | 視覚障害者用誘導ブロック及び障害者用トイレを設置すること。 |
ハ. | 一定の要件を満たすプラットホームには、ホームドア又は可動式ホーム柵を設けること。 |
ニ. | エスカレーターに、行先及び進行方向を音声により知らせる設備を設けること。 |
ホ. | 筆談設備を乗車券等販売所に設置し、その存在を表示すること。 等 |
イ. | 視覚・聴覚情報を提供する設備を設けること。 |
ロ. | 乗合バス等には筆談設備を設けること。 |
ハ. | 鉄軌道車両について、車両番号を点字で表示すること。 等 |
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
イ. | 特定道路等には、原則として歩道を設けることとすること。また、特定道路等の必要な箇所に、エレベーター等が設置された横断歩道橋等を設けることとすること。 |
ロ. | 特定道路等に設けられる歩道の有効幅員は、原則として道路構造令で定められる幅員(歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5m、その他の道路にあっては2m)以上の幅員とすること。 等 |
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
イ. | 車いす使用者用であることの表示をした上で、車いす使用者が円滑に利用できる駐車施設を設けること。 |
ロ. | 出入口から当該駐車施設を結ぶ経路は、段差がないようにすること。 等 |
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
イ. | 出入口・駐車場と主な公園施設とを結ぶ通路について、車いすが利用しやすい幅、勾配などにすること。 |
ロ. | 便所については、車いす使用者が使用しやすいトイレを設けること。 等 |
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
イ. | 多数の者が利用する便所について、オストメイトに対応した便房を当該便所が設けられている階ごとに一以上設けること。 |
ロ. | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設置すること。 等 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令では、特定旅客施設の要件を、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であること、省令で定める方法により算定した旅客施設を利用する高齢者・障害者の人数が、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上である旅客施設を利用する高齢者・障害者の人数と同程度以上であること等と定めているところ、当該方法について定めます。
移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令
新設・改築後の特定道路について、当該道路における歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用物件を歩道又は自転車歩行者道上に設けたときに歩行者又は自転車が通行することができる道路の部分の幅員は有効幅員が確保されるものであること等を定めます。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に設ける標識は、高齢者、障害者等の見やすいところに掲げなければならないこと等を定めます。
移動等円滑化の促進に関する基本方針
平成22年時点での移動等円滑化の目標値を定めるほか、当事者ニーズに即した施設の整備や教育訓練を行うことの必要性、市町村の定める基本構想について、協議会の活用等当事者参画を図ることの必要性、心のバリアフリー及びスパイラルアップといった国、国民等の責務に関する事項等を定めます。
※ なお、同じ12月20日より、国家公安委員会所管の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」及び総務省所管の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令」もそれぞれ施行されます。
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