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 「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び
 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について

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平成18年12月19日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
【宅地建物取引業について】

(内線25123、25127)

【マンション管理業について】

(内線25117、25116)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 本日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として 「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合 事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。

 なお、本基準の策定に当たっては、本年10月24日〜11月23日まで、意見募集を行ったところであり、頂いた意見に対する当省の考え方及び本日、各地方整備局等へ 通知した本基準については、国土交通省ホームページの「パブリックコメント」の欄に掲載しております。


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