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平成18年12月19日 | |
<問い合わせ先> | |
総合政策局不動産業課 | |
【宅地建物取引業について】 | |
(内線25123、25127) |
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(内線25117、25116) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
本日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合
事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。
なお、本基準の策定に当たっては、本年10月24日〜11月23日まで、意見募集を行ったところであり、頂いた意見に対する当省の考え方及び本日、各地方整備局等へ
通知した本基準については、国土交通省ホームページの「パブリックコメント」の欄に掲載しております。
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