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 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する
 法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の
 整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

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平成18年3月20日
<問い合わせ先>
国土計画局大都市圏計画課

(内線29412)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要
 近畿圏及び中部圏の都市開発区域においては、当該区域の開発整備を目的として、一定の財政基盤の弱い地方公共団体が工業生産設備の新増設に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合には、当該不均一課税による減収額の一部を基準財政収入額の算定から控除し、地方交付税で補填することにより地方公共団体の負担を軽減する措置がとられている。
 本減収補填措置制度は、
1適用期限については、都市開発区域の指定の日から平成18年3月31日までの間に新増設された工業生産設備(敷地である土地を含む)
2適用対象となる工業生産設備については、取得価額が9億円を超え、かつ、これを事業の用に供した場合に増加する雇用者数が50 人を超えるものについて認められているところである。 引き続き近畿圏及び中部圏の都市開発区域の発展を図るため、これらの区域における本減収補填措置の適用期限を2年間延長し平成20年3月31日までとする。

2.閣議決定予定日
平成18年3月24日(金)

3.施行日
平成18年4月 1日(金)


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