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 円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域の拡大指定ついて
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平成18年12月22日
<問い合わせ先>
国土計画局国土計画局
大都市圏計画課
(内線29422)
電話:03-5253-8111(代表)

 

 

  国土交通省は、「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」(昭和44年当初指定。約998ha)に、神奈川県横浜市と鎌倉市にまたがる約98haの地区を新たに加え、区域の拡大 をすることとなりました。(拡大指定後合計約1,096ha)
 平成18年12月28日に官報にて拡大指定の告示がなされ、既指定区域に加え、当該│拡大区域に対しても効力が生ずることとなります。

【概要】

  1. 指定の効果
     近郊緑地保全区域とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第24条第1項に定める近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい場所について、地域住民が健康的に自然とふれあうことができる観点、または災害や公害の防止に効果がある観点から緑地を保全するために国土交通大臣が指定するものです。
     近郊緑地保全区域内において、建物の新築、増改築、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う際には、あらかじめ都県知事・政令市長へ届け出ることが必要となります。そこで都県知事・政令市長は必要があると判断したときには、届出者に対して、助言又は勧告をすることができます。

  2. 保全区域の特徴
     「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」は、三浦半島北部の横浜市及び鎌倉市の境界部に位置します。首都圏住民が身近に自然とふれあう場を有し、多種の動植物が生息生育するなど、多様な機能を有する貴重な緑地であり、首都圏の緑地ネットワークを構成する多摩・三浦丘陵の結節点に位置する大規模緑地です。
     今回拡大指定する地区は、丘陵部のコナラ・オニシバリ群落等の樹林、谷戸の水辺環境等がまとまりをもって維持され、既指定区域と同様に多種の動植物が生息生育する貴重な緑地です。しかし、都市的な土地利用の拡大が懸念され、また、隣接する既指定区域と地形や自然環境の面で連続性が高く、一体的に保全する必要性が高まっていることから、同地区を拡大指定するものです。

  3. 今回の指定までの経緯
     今回の拡大指定は、関係省庁や都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」(※注)において、首都圏の自然環境のあるべき姿を検討していく中で、新たに近郊緑地保全区域を指定することの有効性を再認識したことを受けたものです。昨年9月22日に小網代近郊緑地保全区域(神奈川県三浦市)を昭和48年以来32年ぶりに新規指定しましたが、今回はこれに続く指定となります。

  4. 近郊緑地保全計画の変更
     円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域においては、昭和44年に当該区域の保全に関する計画(近郊緑地保全計画)を定めています。今回の拡大指定に伴い、保全計画についても、拡大指定地区における保全の方針等を示すとともに、既指定区域を含めた区域全体について、自然の特徴や利活用のあり方に即したゾーン分けを行い、各ゾーンに応じた保全・規制の基本方針を示すことをはじめ、現状に即したものへと見直しを行いました。今回の保全計画の変更は1月に官報告示されることとなる予定です。

  5. 拡大指定後の区域の見通し
     今後、神奈川県・横浜市・鎌倉市は、近郊緑地保全計画に基づき、樹林地・水辺地等の緑地の連続性に配慮した保全の方策、市民の森等における自然体験活動の促進等について、具体的な検討を進めていくこととなります。

 

(※注)「自然環境の総点検等に関する協議会」

 平成13年12月に都市再生本部で決定された都市再生プロジェクト(第三次決定 )「大都市圏における都市環境インフラの再生」における「まとまりのある自然環境の保全」を具体的に推進するべく、平成14年1月に農水省、国交省、環境省及び関係都県市で設置した協議会。首都圏の自然環境の保全・再生・創出について総合的に考慮・検討を行い、平成16年3月に首都圏の自然環境の在り方の基本指針となる「都市環境インフラのグランドデザイン」を策定・公表した。


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