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平成18年1月23日 |
<問い合わせ先> |
土地・水資源局地価調査課 |
(内線30322) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第159回通常国会で成立した「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号。以下「改正法」という。)」の一部の施行(平成18年2月1日)に伴い、不動産の鑑定評価に関する法律施行令等計11本の政令について、所要の規定を整備する。
改正法の施行に伴う新不動産鑑定士資格取得制度の創設に伴い、旧資格取得制度に関する規定を改め、新資格取得制度に関する以下の事項を定める。
不動産鑑定士試験の受験手数料を一万三千円(電子情報処理組織により申込みを行う場合は一万二千八百円)とする。
実務修習機関の登録の有効期間を、五年とする。
不動産鑑定業者の登録の申請手数料を、新規登録の場合は六万二千八百円(電子情報処理組織により登録を申請する場合は六万二千百円)、更新登録の場合は三万千四百円(電子情報処理組織により登録を申請する場合は三万九百円)とする。
経過措置として行われる従前の第三次試験の手数料を九千五百円とする。
改正法による不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴い、以下の各政令において所要の規定を整備する。
一 税理士法施行令
二 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
三 新都市基盤整備法施行令
四 国土利用計画法施行令
五 土地の再評価に関する法律施行令
六 資産の流動化に関する法律施行令
七 投資信託及び投資法人に関する法律施行令
八 資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令
施行日は、平成18年2月1日とする。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令、税理士法施行令、新都市基盤整備法施行令、国土利用計画法施行令、土地の再評価に関する法律施行令の一部改正に伴う所要の経過措置を定める。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令の改正に伴い、地方自治法施行令において所要の規定を整備する。
平成18年1月24日(火)
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