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平成18年3月27日 |
<問い合わせ先> |
土地・水資源局 |
水資源部水源地域対策課 |
(内線31313、31314) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
九頭竜川水系吉野瀬川吉野瀬川ダムについて、水源地域対策特別措置法(以下、水特法)第4条第3項の規定に基づき、水源地域整備計画を平成18年3月27日付けで決定しましたのでお知らせ致します。
< 水源地域整備計画とは > 水特法は、ダムによって周辺地域が受ける生活環境及び産業基盤等への影響の緩和を図る各種対策を講ずるもので、昭和48年に制定されました。 水源地域整備計画は、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道等24事業のうちから、ダムによる影響を緩和するために必要な事業からなる整備計画案を都道府県知事が作成し、国土交通大臣が決定します。これまでに87ダムの水源地域整備計画を決定しています。 |
吉野瀬川ダムに係る水源地域整備計画の概要
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