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 水源地域対策特別措置法に基づく吉野瀬川ダムの
 水源地域整備計画の決定について

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平成18年3月27日
<問い合わせ先>
土地・水資源局
水資源部水源地域対策課

(内線31313、31314)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 九頭竜川水系吉野瀬川吉野瀬川ダムについて、水源地域対策特別措置法(以下、水特法)第4条第3項の規定に基づき、水源地域整備計画を平成18年3月27日付けで決定しましたのでお知らせ致します。

< 水源地域整備計画とは >
 水特法は、ダムによって周辺地域が受ける生活環境及び産業基盤等への影響の緩和を図る各種対策を講ずるもので、昭和48年に制定されました。
 水源地域整備計画は、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道等24事業のうちから、ダムによる影響を緩和するために必要な事業からなる整備計画案を都道府県知事が作成し、国土交通大臣が決定します。これまでに87ダムの水源地域整備計画を決定しています。

吉野瀬川ダムに係る水源地域整備計画の概要

(1)整備計画作成の意義
 吉野瀬川ダムは、福井県越前市広瀬町に、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び工業用水の供給を目的として建設される多目的ダムです。
 この計画は、本ダムの建設により総面積約68ヘクタール(うち農地面積約7.9ヘクタール)、住宅31戸が水没することになるため、その周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影響を緩和し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、本ダムに係る水源地域(越前市広瀬町、小野町及び勝蓮花町)において、生活環境、産業基盤等を計画的に整備しようとするものです(別紙)。
(2)事業の概要
1 土地改良事業
2 治水事業
3 道路の整備に関する事業
4 林道の整備に関する事業
5 公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
6 スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業
(3)予定工期
 おおむね平成17年度から平成22年度までを目途とします。
(4)経費の概算額
 約41億円


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