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 「新住宅市街地開発法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成18年9月11日
<問い合わせ先>
土地・水資源局土地政策課

(内線30633)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1 新住宅市街地開発法施行令の一部を改正する政令案

  1. 改正の趣旨
      新住宅市街地開発事業による良好な住宅市街地の早期形成と円滑な事業実施を図る観点から、当該事業により造成された宅地のうち、民間住宅建設事業者向け宅地分譲(以下「民間卸し」という。)について、集団住宅の戸数要件の引き下げ、民間卸し事業者が   宅地の譲渡を行い、エンドユーザーとの請負契約に基づき住宅を建設するいわゆる建築 条件付宅地分譲の導入等、所要の改正を行うものである。

    (参考)
      新住宅市街地開発事業は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域において居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図る事業であり、この事業により千葉ニュータウン等のニュータウン開発が行われている。

  2. 改正の概要
    (1)民間卸しの要件緩和
    1 民間卸し事業者が建設しなければならないとされている集団住宅の最低戸数規模(現行25戸)を10戸に緩和する。

    2 民間卸し事業者自らが住宅を建設の上、その敷地と合わせてエンドユーザーに譲渡するいわゆる建売住宅分譲に限定されている現行の民間卸し事業について、宅地の譲渡を行い、エンドユーザーとの請負契約に基づき住宅を建設するいわゆる建築条件付宅地分譲を導入する。

    (2)造成宅地等の権利の処分に係る都道府県知事承認の適用除外
      造成宅地等の権利の設定又は移転をする際に当事者が受けなければならないとされている都道府県知事承認(新住宅市街地開発法第32条第1項)につき、民間卸し事業により譲渡された住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地を、当該都道府県 知事承認の適用除外とする。

  3. 施行期日
    この政令は、平成18年10月1日から施行する。

2 閣議決定予定日
   平成18年9月12日(火)


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