平成18年2月6日
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<問い合わせ先>
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都市・地域整備局 |
まちづくり推進課 |
(内線32552、32514)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
趣旨
中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念の創設、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設、支援措置の拡充、中心市街地活性化本部の設置等の所要の措置を講ずる。
概要
- 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正
(1) 題名の変更
基本法的性格を反映するため、題名を「中心市街地の活性化に関する法律」と変更する。
(2) 基本理念、責務規定の創設
目指すべき中心市街地の方向性、地域の関係者の取組や国の支援のあり方について基本となる理念を明らかにする。また、国、地方公共団体及び事業者の責務規定を設ける。
- (3) 国による「選択と集中」の強化
- 中心市街地活性化本部の設置
政府として中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置する。本部は、基本方針の案の作成、認定申請がなされた基本計画についての意見その他の事務をつかさどる。
内閣総理大臣による基本計画の認定制度の創設
市町村が作成する基本計画について内閣総理大臣による認定制度を創設し、多様な都市機能の増進と商業等の活性化に意欲的に取り組む市町村を重点的に支援する。
(4) 多様な民間主体の参画
中心市街地整備推進機構、商工会又は商工会議所等により組織される中心市街地活性化協議会を法制化し、市町村が基本計画を作成する際に意見を述べる手続などを設け、多様な関係者の参画による取組の実現を図る。
(5) 支援措置の拡充
認定を受けた基本計画に基づいて行われる事業に対する支援措置として、新たに以下の特例等の新設又は拡充を行う。
- 土地区画整理事業の換地特例の拡充
- 中心市街地共同住宅供給事業の創設
- 大規模小売店舗立地法の特例の創設
- 共通乗車船券の特例の創設 等
- 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止
商業の活性化に対する支援措置を中心市街地に集中的に講ずるとの観点から、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法を廃止する。
閣議決定予定日
平成18年2月6日(月)
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