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 小笠原諸島振興開発基本方針を変更した件について
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平成18年5月23日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
特別地域振興官付

(内線33222、33223)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第3条第7項の規定に基づき、小笠原諸島振興開発基本方針を国土交通大臣が変更したので、官報告示いたします。
 東京都は、同法第4条第1項の規定により、本基本方針に基づき小笠原村が作成する小笠原諸島振興開発計画の変更案の内容をできる限り反映させつつ、小笠原諸島振興開発計画を変更することとなります。


【添付資料】

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