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 「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的
 推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の
 整備等に関する政令」、「中心市街地における市街地の整備改善及び
 商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の
 施行期日を定める政令」の概要

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平成18年8月7日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
まちづくり推進課

(内線32552)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨

     中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)の施行に伴い、中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件に関する細目を定める等、関係政令の規定の整備等を行うほか、 法の施行期日を定めるものである。

  2. 概要

    1. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令の一部改正

      (1) 題名の変更
       法の施行に伴い、題名を「中心市街地の活性化に関する法律施行令」と変更する。
      (2) 中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件の設定
       市町村が基本計画を作成する際に意見を聴くこととされている中心市街地活性化協議会について、これを組織することができる者である良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社等の要件として、当該市町村が一定割合の出資を行っていることとする。
      (3) 中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助率の設定
       地方公共団体が認定事業者に対して中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助する場合、国は、予算の範囲内において、廊下、階段、エレベーター等の共用部分及び駐車場、広場、緑地等の入居者の共同の福祉のための施設の建設費用に対して地方公共団体が補助する額の半分(ただし、同費用の3分の1を上限とする。)を補助することができることとする。
      (4) 地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用の補助率の設定
       地方公共団体が認定中心市街地の区域内において国土交通省令で定める基準に適合する住宅の供給を行う場合、国は、予算の範囲内において、共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のための施設の建設費用の3分の1を補助することができることとする。

    2. 法の施行に伴う関係政令の整備等

      (1) 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正
       (財)民間都市開発推進機構が行う参加業務及び融通業務の対象となる民間都市開発事業について、敷地面積及び延べ面積に係る要件を2,000u以上としているところ、認定中心市街地の区域内においては、1,000u以上とする。
      (2) 都市再生特別措置法施行令の一部改正
       民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市開発事業について、土地の区域の面積の最低規模を0.5ha以上としているところ、認定基本計画に当該事業が定められている場合には、0.2ha以上とする。

    3. 施行期日

      法の施行期日を平成18年8月22日とする。

  3. 閣議決定予定日

    平成18年8月8日(火)


中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令

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