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 「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」
 及び「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
 整備に関する政令案」について

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平成18年9月15日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
都市計画課開発企画調査室

(内線32692)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行に伴い、造成宅地防災区域の指定の基準を定める等関係政令の規定を整備するほか、同法の施行期日を定めるものである。

  2. 概要
    (1)宅地造成等規制法施行令の一部改正
    1 宅地造成に関する工事において設置すべき施設の追加
    宅地造成に関する工事において設置すべき施設を、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。
    2 造成宅地防災区域の指定の基準
    造成宅地防災区域の指定の基準を、次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域であることと定める。
     イ  安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
     ロ  切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの
     また、地震力、自重及び抵抗力の計算に必要な数値を定める。
    3 都道府県知事に届け出なければならない工事の追加
    都道府県知事に届け出なければならない宅地造成等規制区域内の宅地における工事として、地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を追加する。

    (2)その他関係政令について所要の改正を行う。

    (3)施行期日
    平成18年9月30日(土)とする。

  3. 閣議決定予定日
     平成18年9月19日(火)


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