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 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する
 法律の施行期日を定める政令案について

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平成18年10月30日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32682)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 政令案の内容
     都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)は、平成18年5月31日に公布されたところであるが、その施行期日については、1都市計画法の改正のうち都市計画の提案制度に関係する部分、新住宅市街地開発法、公有地の拡大の推進に関する法律等の改正については公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内、2都市計画法の改正のうち準都市計画区域の指定及び広域調整手続に関係する部分、駐車場法、都市緑地法等の改正については公布の日から6ヶ月を超えない範囲内、3都市計画法の改正のうち大規模集客施設の立地規制及び開発許可に関係する部分、建築基準法等の改正については公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされており、今回の政令ではこのうち、2についての施行期日を平成18年11月30日(木)とし、3についての施行期日を平成19年11月30日(金)とするものである。

     なお、1については、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年政令第272号)により、平成18年8月30日より施行済。

  2. 閣議決定予定日
     平成18年10月31日(火)


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