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 「宅地造成等規制法施行令及び都市計画法施行令の一部を
 改正する政令案」について

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平成18年11月22日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
都市計画課開発企画調査室

(内線32692)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     宅地の安全性を確保するため、宅地造成に関する工事の技術的基準を見直すものである。

  2. 概要
     (1)宅地造成等規制法施行令の一部改正
    1  宅地造成に関する工事の技術的基準のうち、地盤について講ずる措置に関する技術的基準の見直し
     盛土をする場合においては、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これを建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等を設置することとする。
    2  宅地造成に関する工事の技術的基準のうち、排水施設の設置に関する技術的基準の見直し
     切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地下水を排除するための排水施設を設置することとする。
    3  都道府県知事に届け出なければならない工事の追加
     都道府県知事に届け出なければならない宅地造成工事規制区域内の宅地における工事として、地下水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を追加する。
     (2)都市計画法施行令の一部改正
    開発許可の基準の見直しとして(1)の@及びAと同様の改正を行うとともに、所要の改正を行う。
     (3)施行期日
    平成19年4月1日とする。

  3. 閣議決定予定日
     平成18年11月24日(金)


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