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 地域の水環境の改善を目指した「まちの清流」の再生
 (環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準の策定)

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平成18年3月20日
<問い合わせ先>
河川局
水政課水利調整室

(内線35252)

河川環境課流水管理室

(内線35472)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 近年、身近な河川や水路等に水を流すことにより、親水性を高めたり、水路等を浄化したり、また、動植物等の生息・生育環境及び歴史的文化遺産を保護・保全しようという環境に対する国民の関心、地域のニーズが強く高まってきています。
 水路等へのこのような通水には、通水主体が河川管理者かそれ以外の者か、水源が河川水かそれ以外の下水道の再生水や地下水等か、これらの組み合わせにより様々なケースが想定されるところですが、今回、河川管理者以外の者が河川の流水を使用して通水しようとする場合に必要となる河川法上の水利使用許可の取扱いについて、基準を作成しました。
 環境用水の円滑な導入と、審査業務の効率化を図るため、これを地方整備局等の関係部局あて通達するとともに、都道府県の関係部局に対し参考として通知しましたのでお知らせします。
 この水利使用の許可基準の作成により、従来から行っていた河川事業による導水との両面からサポートする体制が整ったこととなり、今後、河川水を利用した環境用水の導入により、地域の実情に応じた「まちの清流」の再生につながることが期待されます。

(※)環境用水とは、水質、親水空間、修景等生活環境又は自然環境の維持、改善等を図ることを目的とした用水です。

(資料)
環境用水に係る水利使用許可の取扱いについて(概要)【PDF形式】
環境用水に係る水利使用許可の取扱いについて【PDF形式】
水利使用許可により環境用水を通水した先行事例(仙台市の事例)【PDF形式】

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