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 「平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び
 暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し
 適用すべき措置の指定に関する政令」について

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平成18年9月7日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35732)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 激甚災害名
    「平成18年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」

      梅雨前線は、5月23日から6月18日までの間に南西諸島付近に停滞したため、沖縄地方及び九州地方で大雨となり、その後、本州南岸まで北上したため沖縄地方から北海道までの広い範囲で大雨となった。
      6月22日から7月13日までの間に九州から本州南岸に停滞し続け、九州地方を中心に、西日本から東北地方での大雨となった。このうち、7月8日から7月10日にかけては、台風第3号が、沖縄の南海上から九州の西海上を北上し、その後、朝鮮半島に上陸して、沖縄地方及び九州地方で大雨となった。
      7月15日から同月29日までの間に九州から東日本に停滞し続け、九州地方、山陰地方、北陸地方、長野県等を中心に記録的な大雨となった。
      これらの梅雨前線豪雨及び暴風雨により、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。

  2. 激甚災害の指定基準との関係
    別紙「激甚災害制度の概要」の激甚災害指定基準(本激)に基づき調査したところ、
      全国の査定見込額[※ 約1,323億円]>全国標準税収入(約30兆円)×0.2%[約611億円]
       かつ、
      県内市町村の査定見込額総計>県内市町村標準税収入総計×5% の都道府県が1以上
      (島根県:市町村査定見込額[※ 約78億円]>市町村標準税収入×5%[約36億円])
    の激甚災害の指定基準Bを満たしていることから、激甚災害に指定されるものである。
     ※他省庁所管分を含む。

  3. 国土交通省所管事業分の被害状況(8月15日現在)
                                            
    (単位:億円)
      河川 道路 港湾 砂防 海岸 下水道公園 公営住宅
    査定見込額 778.9 416.0 2.8 87.6 1.2 11.2 0.3 1298.0

  4. 適用すべき措置の概要
     
    激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

      国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定は、今後発生する激甚災害に係る暦年の災害復旧事業費等をもとにして改めて行うこととなる。

  5. 今後の予定
    9月8日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省との共同請議)
    9月13日(水) 政令公布
      


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