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平成18年9月25日 |
<問い合わせ先> |
河川局砂防部砂防計画課 |
(内線36162) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
土砂災害防止対策基本指針(以下 「指針」という。)は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下 「土砂災害防止法」という。)に基づき、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な方向を示すものとして、平成13年7月に国土交通大臣が定めた指針です。 近年、集中豪雨等による土砂災害が多数発生し、多くの死者・行方不明者が発生するなど、警戒避難体制等のより一層の充実が必要となっていることから、初めて指針を変更し、土砂災害防止対策の効果的な推進を図ります。 |
(1)基礎調査事項の追加
都道府県が行う基礎調査の事項に、新たに警戒避難体制に関する事項を追加しました。
具体的には、土砂災害に対する避難勧告等に関する調査、
情報の伝達に関する調査、
ハザードマップに関する調査を行うこととしました。
(2)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の促進
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護する上で基礎となるものであるため、可及的速やかに指定することが重要である旨、記載しました。
(3)警戒避難体制の整備等
土砂災害警戒区域において、警戒避難体制の整備等の指針となるべき事項を新たに定めました。具体的には、以下のように記載しました。
平成18年9月25日、国土交通省告示第1131号として公表します。
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