サイト内検索

 土砂災害防止対策基本指針の変更について
ラインBack to Home

平成18年9月25日
<問い合わせ先>
河川局砂防部砂防計画課

(内線36162)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 土砂災害防止対策基本指針(以下 「指針」という。)は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下 「土砂災害防止法」という。)に基づき、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な方向を示すものとして、平成13年7月に国土交通大臣が定めた指針です。
 近年、集中豪雨等による土砂災害が多数発生し、多くの死者・行方不明者が発生するなど、警戒避難体制等のより一層の充実が必要となっていることから、初めて指針を変更し、土砂災害防止対策の効果的な推進を図ります。

  1. 変更の概要

    (1)基礎調査事項の追加
      都道府県が行う基礎調査の事項に、新たに警戒避難体制に関する事項を追加しました。
      具体的には、1土砂災害に対する避難勧告等に関する調査、2情報の伝達に関する調査、3ハザードマップに関する調査を行うこととしました。

    (2)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の促進
      土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護する上で基礎となるものであるため、可及的速やかに指定することが重要である旨、記載しました。

    (3)警戒避難体制の整備等
      土砂災害警戒区域において、警戒避難体制の整備等の指針となるべき事項を新たに定めました。具体的には、以下のように記載しました。

    1避難勧告等の早期発令、確実な伝達
     避難勧告等の判断にあたり、土砂災害警戒情報や土砂災害の前兆現象を活用できることが望ましい。都道府県は、市町村や住民に対して土砂災害警戒情報の伝達に努める。
     市町村は、情報伝達体制の整備に努める。
    2避難場所等の安全確保
     市町村防災会議等は、避難場所等の設定を行う際に、土砂災害に対する安全性確保に十分配慮することが必要である。
    3災害時要援護者の警戒避難体制の整備
     市町村防災会議等は、災害時要援護者の避難支援体制を定めることが望ましい。
     避難場所等の設定に当たっては、災害時要援護者の円滑な避難という観点に十分配慮することが必要である。
    4住民への周知・啓発
     都道府県と市町村は協力して、防災教育や防災訓練の実施に努める。

  2. 公表
      平成18年9月25日、国土交通省告示第1131号として公表します。

  • 土砂災害防止法の概要
     土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害警が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図る法律です。


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport