平成18年2月10日 |
<問い合わせ先> |
(東日本・中日本・西日本高速 |
道路株式会社関係について) |
道路局 |
有料道路課 |
(内線38352、38362) |
(首都高速・阪神高速道路株式 |
会社関係について) |
有料道路課 |
(内線38382) |
(全般について) |
総務課高速道路経営管理室 |
(内線37222) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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本日10日付けで、高速道路株式会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との協議並びに首都・阪神高速道路の本来道路管理者の意見聴取について同意が得られたため、会社が新設又は改築を行うべき高速道路及びその会社を、別紙のとおり指定しましたのでお知らせいたします。
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昨年10月に高速道路株式会社が発足し、公団が行っていた事業については、当該事業を事業範囲とする会社が引き継いで暫定的に高速道路の建設を継続してきたところですが、民営化後4ヶ月以内(2月14日まで延長手続き済み)に、公団が行ってきた事業について、会社及び機構と協議を行ったうえで、会社が新設又は改築を行うべき高速道路及びその会社を国土交通大臣が指定することができることとなっています。(日本道路公団等民営化関係法施行法第30条)
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今回の指定はこの規定に基づくものであり、指定された区間については、3月末を目途に会社と機構との間で締結される新協定に盛り込まれ、民営化スキームに基づく会社の自主性を尊重した高速道路事業が本格的にスタートすることとなります。
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高速自動車国道については、2月7日に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の審議結果を反映して指定しています。なお、第2名神の「抜本的見直し区間」(2区間35km)については、主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、それまでは着工しないこととしています。
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