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平成18年11月13日 |
<問い合わせ先> |
道路局路政課 |
道路利用調整室 |
(内線37362) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
道路に電柱等の工作物、物件又は施設を設置する場合には、道路法に基づき、道路管理者の許可が必要となっており、道路管理者は、当該許可を行った際に道路占用料を徴収することができることとなっています。
国が管理する国道における占用料につきましては、道路法施行令に規定されているところですが、近年の地価動向等にかんがみ、有識者等からの意見を踏まえて見直しの検討を行うため、標記の調査検討会を開催することとしました。
つきましては、第1回を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。
記
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