平成18年1月20日 |
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住宅局 |
住宅政策課 |
(内線39253) |
建築指導課 |
(内線39564) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿の飛散の防止、石綿を添加した建築材料の使用の制限、石綿が含まれる廃棄物の無害化処理の促進等の措置を講ずることを内容とする「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案」が本日1月20日(金)に閣議決定されました。
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- 1.趣旨
- 石綿による健康被害に係る問題については、昨年12月27日に開催された第5回「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」において、「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられました。総合対策では、隙間のない健康被害者の救済等と併せ、今後の被害を未然に防止するため、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の4法律について改正を行うことが盛り込まれたところですが、本法案は、これらを一括して行うものです。
- 2.概要
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大気汚染防止法の一部改正(別紙1)
【PDF】 - アスベストを使用している工作物(工場のプラント等)について、解体等の作業時における飛散防止対策の実施を義務づける。
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地方財政法の一部改正(別紙2)
【PDF形式】 - 地方公共団体が行う公共施設等に係るアスベストの除去に要する経費について、地方債の起債の特例対象とする。
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建築基準法の一部改正(別紙3)
【PDF形式】 - 建築物における健康被害を防止するため、吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウール等の使用を規制する。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(別紙4)
【PDF形式】 - 今後大量に発生するアスベスト廃棄物について、溶融による無害化処理を促進・誘導するため、国の認定による特例制度を創設する。
- <別添>
- 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案
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