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平成18年1月25日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39566) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)が、関係政省令及び国土交通大臣が定める基本方針とともに、平成18年1月26日に施行されますのでお知らせします。
今般の改正では、
○国土交通大臣による基本方針の策定及び地方公共団体による耐震改修促進計画の策定
○地方公共団体による耐震改修等の指導等の対象に、多数の者の円滑な避難に支障となるおそれがある建築物の追加
○地方公共団体による耐震改修等の指示等の対象に、幼稚園、小中学校、老人ホーム等の追加及び規模要件の引き下げ
○耐震改修支援センターによる債務保証、情報提供等の実施
等の施策を盛り込んでいます。
このうち、国土交通大臣が定める基本方針おいては、耐震診断・改修の促進に関する基本的な事項、住宅及び特定建築物の耐震化率等の目標、都道府県が定める耐震改修促進計画の内容等について定めています。
今後、都道府県耐震改修促進計画については、施行後半年以内、遅くとも1年以内を目途に策定していただくことを考えています。
また、平成17年度補正予算案及び18年度予算案において、住宅・建築物耐震改修等事業の拡充を、18年度税制改正において、耐震改修促進税制の創設を予定しており、こうした支援策も活用しながら、関係者と連携して住宅・建築物の耐震化を促進してまいります。
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