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 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部
 を改正する法律案について

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平成18年3月30日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

総合政策局
建設業課

(内線24753)

不動産業課

(内線25113)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     建築物の安全性の確保を図るため、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関の欠格事由の拡充、建築物の構造耐力に関する建築基準法の規定に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化、建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合における証明書の交付等の措置を講ずる。

  2. 概要
    1. 建築基準法の一部改正
      1  建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の計画が一定の構造計算に係る基準に適合するかどうかを審査する場合においては、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならないものとする。
      2  都道府県知事は、その指定する者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができることとする。
      3  確認に係る審査、構造計算適合性判定、中間検査及び完了検査は、国土交通大臣が定める指針に従って行わなければならないものとする。
      4  階数が三以上である共同住宅の一定の工程について中間検査を義務付けるものとする。
      5  指定確認検査機関の指定に当たっては、関係特定行政庁の意見を聴かなければならないものとするとともに、欠格事由の拡充等を行う。
      6  特定行政庁は指定確認検査機関に対し立入検査等を行うことができることとするなど、指定確認検査機関に対する監督の強化を行う。
      7  建築物の構造耐力に関する規定等に違反した建築物の設計者等は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する等罰則の強化を行う。
      8  その他特定行政庁に対する関係書類の保存の義務付け、建築基準適合判定資格者の登録の欠格事由の拡充等所要の改正を行う。

    2. 建築士法の一部改正
      1  建築士免許の欠格事由及び建築士事務所の登録拒否事由の拡充を行う。
      2  建築士に対する構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合におけるその旨の証明書の交付の義務付け、建築基準法に違反する行為の指示の禁止等を行う。
      3  建築士事務所の開設者の名義貸しの禁止等を行う。
      4  その他建築士の不正行為に対する罰則の強化等所要の改正を行う。

    3. 建設業法の一部改正
      1  建設工事の請負契約の当事者が瑕疵担保責任等に関する定めをするときについて、その内容の請負契約への記載を義務付ける。
      2  建設業者等の不正行為に対する罰則の強化を行う。

    4. 宅地建物取引業法の一部改正
      1   宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置の有無等の説明及び当該措置の内容を記載した書面の交付を義務付ける。
      2  その他宅地建物取引業者等の不正行為に対する罰則の強化等所要の改正を行う。

  3. 閣議決定予定日
    平成18年3月31日(金)


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