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 指定確認検査機関の処分の基準、建築基準適合判定資格者の処分の基準
 及び登録住宅性能評価機関の処分の基準について

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平成18年5月9日
<問い合わせ先>
住宅局
建築指導課
 指定確認検査機関の
 処分の基準について

(内線39519)

 建築基準適合判定資格者の
 処分の基準について

(内線39516)

住宅生産課
 登録住宅性能評価機関の
 処分の基準について

(内線39413)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. パブリックコメントの結果
    ○ 実施期間 平成18年3月31日〜平成18年4月30日
    ○ ご意見の数
    処分の基準 ご意見の数 ご意見の概要等
    指定確認検査機関の処分の基準 84 参考1
    建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準 24 参考2
    登録住宅性能評価機関の処分の基準 18 参考3
    ○ 主なご意見
    •  指定確認検査機関の処分基準については厳しすぎる(56件うち47件は全く同一意見)。
    •  指定確認検査機関及び建築基準適合判定資格者の処分基準についてもっと厳しい内容とすべき(16件うち13件は全く同一意見)。
    •  登録住宅性能評価機関の処分基準についてもっと厳しい内容とすべき(14件のうち13件は全く同一意見)。

  2. 処分基準について
     
    パブリックコメントを踏まえ、内容の明確化、表現の適正化等の修正(別添の見え消し)を行っている。
    別添1 指定確認検査機関の処分の基準
    別添2 建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準
    別添3 登録住宅性能評価機関の処分の基準

  3. 今後の対応について
    ○ 別添1〜3については、本日付けで各地方整備局に通知するとともに、別添1及び別添2については、都道府県及び特定行政庁に対しても技術的助言として通知することとしている。
    ○ なお、構造計算書偽装問題に関わった資格者及び機関については、必要に応じ、聴聞の手続きを経て、処分基準に基づいて処分を行うこととしている。

 


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