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 「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成18年9月15日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39533)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の内容
    • 建築材料からの飛散又は発散に対する衛生上の措置を講じなければならない著しく衛生上有害な物質として、石綿を定めることとする。
    • 既存不適格建築物について増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準として、石綿の飛散に対する衛生上の措置に関する基準を定めることとする。
    • 石綿の飛散に対する衛生上の措置に関する基準に係る既存不適格建築物について増築等を行うことができる範囲として、石綿の飛散に対する衛生上の措置について国土交通大臣が定める一定の基準に適合すること等を定めることとする。

  2. 施行期日等
     
    閣議 平成18年9月19日(火)予定
    施行期日 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行

     


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