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 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の一部を
 改正する省令(平成18年国土交通省令第13号)の公布について

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平成18年3月24日
<問い合わせ先>
鉄道局技術企画課

(内線40704)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成17年4月25日に発生したJR西日本福知山線における列車脱線事故を契機として、鉄道の安全性や信頼性をより一層高めるため、学識経験者や鉄道事業者等からなる「技術基準検討委員会」を設置し、鉄道の技術基準で求めるべき安全水準のあり方について検討を行っているところです。
     平成17年11月29日には、技術基準検討委員会において「中間とりまとめ」が報告され、その中で技術基準において当面緊急に対応すべき項目が示されたことから技術基準等を改正することとしました。

  2. 改正省令
    (1)鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)
    (2)軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)
    (3)無軌条電車運転規則(昭和25年運輸省令第92号)
    (4)鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)

  3. 公布日
     平成18年3月24日(金)

  4. 施行日
     平成18年7月 1日(土)

  5. 改正の概要
    (1)速度制限装置の設置
     曲線、分岐器、線路終端、その他重大な事故を起こすおそれのある箇所への速度を制限するための装置の設置を義務化及びこれに伴う工事施行認可申請等の手続きにおける記載事項の見直し
    (2)運転士異常時列車停止装置の設置
     運転士の異常時に列車を自動的に停止させる装置の設置を義務化
    (3)運転状況記録装置の設置
     事故時の速度やブレーキ等の運転状況を記録する装置の設置を義務化
    (4)飲酒や薬物を使用した状態での運転の禁止
    (5)その他所要の改正
     (1)から(3)については、以下のように、適用を猶予する経過措置を設ける。
    • 新線及び新造車両に対しては、施行日から2年間
    • 高速線区又は高密度線区の既設線及び既存車両に対しては、施行日から10年間又は施行後最初に行う改築若しくは改造の工事が完成するまでの間
    • 低速線区かつ低密度線区の既設線及び既存車両に対しては、施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間

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