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 道路運送法等の一部を改正する法律案について
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平成18年2月6日
<問い合わせ先>
【道路運送法関係】
自動車交通局旅客課

(内線41202)

【道路運送車両法等関係】
技術安全部管理課

(内線42102)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るため、自家用自動車による有償旅客運送制度の創設、乗合旅客の運送に係る規制の適正化、電子化に対応した自動車登録制度の見直し、二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長、リコール制度の充実等所要の措置を講ずる。

2.概要
(1)道路運送法の一部改正
ア 自家用自動車による有償旅客運送制度の創設
 地域住民の移動手段を確保する観点から、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて地域の関係者が合意している場合において、市町村、特定非営利活動法人等が国土交通大臣の登録を受けたときは、自家用自動車による有償旅客運送を可能とする制度を創設する。
イ 乗合旅客の運送に係る規制の適正化
 乗合旅客の運送形態の多様化に対応するため、一般乗合旅客自動車運送事業について、路線を定めて定期に運行するとの要件を撤廃するとともに、地域の需要に応じ当該地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために乗合旅客の運送を行う者について、地域の関係者が合意している場合に運賃及び料金の規制の緩和を行う等乗合旅客の運送に係る規制の適正化を図る。

(2)道路運送車両法の一部改正
ア 自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車の定期点検整備期間の設定
(1)アに対応して、自家用有償旅客運送の用に供する自動車の安全性を確保するため、その定期点検整備期間を設定する。
イ 電子化に対応した自動車登録制度の見直し
(ア) 情報技術の発展を踏まえ、現在、国土交通大臣が書面で行っている自動車の登録情報の提供について、国土交通大臣の登録を受けた機関が個人情報保護対策のため請求者の本人確認を行った上で電子的に提供する制度を創設する。
(イ) 自動車登録手続の電子化に対応し、登録申請に当たっての本人確認のための登録識別情報の制度を導入する。
ウ 二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長
 規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)に基づき、二輪の小型自動車について、初めて交付を受ける自動車検査証の有効期間を2年から3年に延長する。
エ リコール制度の充実
 国土交通大臣は、自動車製作者等に対して改善措置の勧告又は変更の指示を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、実車試験の実施等の技術的な検証を独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)に行わせることとする。

(3)独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正
(2)エに対応して、改善措置に係る技術的な検証を研究所の業務として追加する。

3.閣議決定予定日   
平成18年2月6日


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