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 三菱自動車工業(株)に対する過料の適用の通知について
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平成18年2月17日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部審査課リコール対策室

(内線42355)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1. 概要
 三菱ふそうトラック・バス(株)(平成15年1月に三菱自動車工業(株)から分社。以下「三菱ふそう」という。)が過去に行っていた「指示改修」案件について、国土交通省において精査した結果、道路運送車両法のリコール届出義務違反が判明した50件について、本日、東京地方裁判所に、当時の法人である三菱自動車工業 (株)に対し過料を適用するための通知を行いました。

2. 精査結果等
 国土交通省では、三菱ふそうが平成16年6月に公表した47案件及び102案件、平成17年2月に公表した拡大調査案件から、過去に指示改修(リコール等の届出を行わないで市場での改修措置を行うこと)を行っていたリコールに該当する案件として79件を抽出しました。このうち、道路運送車両法の届出義務に関する規定の施行(平成7年1月1日)以前の案件を除いた52件を裁判所への通知の対象案件として選定し、そこから、既に通知済みの1件(クラッチハウジングの不具合に関する事案。平成16年9月に処分確定済み。)、及び重複する1案件を除いた50案件を裁判所に通知しました。
 裁判所に通知した案件のうち、36件については、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の罰則規定(20万円以下の過料)を、14件については、同法による改正後の罰則規定(100万円以下の過料)を適用することについて通知しました。

公表日等  項目 区分 件数
47案件 リコールを実施した案件 施行前の案件 2  
施行後の案件   12
102案件 リコールを実施した案件 施行前の案件 1  
施行後の案件   25
リコールに相当する案件 施行前の案件 1  
施行後の案件   5
リコールに該当しない案件   50  
拡大調査案件 リコールを実施した案件 施行前の案件 6  
施行後の案件   8
リコールに相当する案件 施行前の案件 17  
施行後の案件   2
リコールに該当しない案件   79  
                                            合計 52 件 

注.「リコールに相当する案件」とは、リコール届出に該当する案件であるが、既に全ての車両の不具合が解消されている等の理由により、リコール届出を行わなかった案件。


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