平成18年3月17日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部環境課 |
(内線42525) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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経済産業省 |
資源エネルギー庁 |
省エネルギー対策課 |
(内線4541) |
製造産業局自動車課 |
(内線3831) |
TEL:03-3501-1511(代表)
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- 背景
経済産業省及び国土交通省が設置した「総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会重量車判断基準小委員会」と「重量車燃費基準検討会」の合同会議では、地球温暖化対策及び省エネルギー対策のより一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく重量車(トラック・バス等)の燃費基準(トップランナー基準(※))を新たに策定することを目的とし、平成16年9月から検討を行ってきました。その結果、重量車として軽油を燃料とする車両総重量3.5トン超の貨物自動車及び乗車定員11人以上の乗用自動車(車両総重量3.5トン超のものに限る。)の燃費基準について、平成17年11月に最終取りまとめを行いました。
この最終取りまとめを受けて、省エネ法の政令・省令・告示を改正(本日公布)し、世界で初めて重量車の燃費基準を策定しました。
※トップランナー基準:現在商品化されている自動車の燃費性能をベースと し、技術開発の将来の見通し等を踏まえて策定した基準値
- 省エネ法の政令・省令・告示改正のポイント
自動車の製造事業者等(自動車メーカー及び輸入事業者)は、目標年度である平成27年度までに、重量車の加重調和平均燃費値(重量車の燃費値を出荷台数で加重調和平均をした値。)を燃費基準値(別紙参照)以上にするよう、燃費性能を改善することが求められるようになります。
また、平成18年4月以降に販売される新型車から、重量車の燃費値がそれぞれの自動車の商品カタログに表示されることになります。
これらを通して、燃費性能が優れた重量車が普及されるとともに、製造事業者等の技術がさらに進展することが期待されます。
なお、この燃費基準が達成された場合、平成27年度に出荷される重量車の加重調和平均燃費値は、例えば、トラック等の場合、平成14年度と比較して約12.2%(※)向上するものと推定されます。
※平成27年度における区分毎の出荷台数比率が平成14年度と同じであると 仮定した場合の試算値
- 重量車燃費基準達成車ステッカーの貼付について
自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進するため、平成16年度より現行燃費基準が策定されている乗用車等について、自動車メーカー等の協力を得て、自動車の燃費性能に係る車体表示(ステッカー貼付)を実施しております。
重量車についても、今回策定した燃費基準値以上の燃費性能を有する自動車について、車体の見やすい位置にステッカー(別紙参照)を貼付することといたします。
- ディーゼル重量車に係る自動車取得税の特例措置について
環境に優しいトラック・バス等の普及を促進するため、今般策定された重量車の燃費基準を達成し、かつ、排出ガス低減性能に優れた以下のディーゼル重量車について、自動車取得税が軽減(平成18〜19年度の2年間)されます。
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