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 自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令について
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平成18年3月27日
<問い合わせ先>
自動車交通局保障課

(内線41413)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要

     自動車損害賠償保障法施行令に定める自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払対象となる後遺障害の等級(評価基準)について、以下のとおり見直しを行うこととした。

    1)  現在、脾臓又は一側の腎臓の亡失については、第8級の後遺障害として評価されているところであるが、現在の医学的知見により、現行の第8級から今回の改正により新設される第13級に見直すこととした。
    2)  現在の医学的知見によると、胸腹部臓器については、現行において最も等級が低い第11級より下位の等級である第13級の後遺障害の存在が認められるところ、これらについても保険金等の支払いの対象とすることとし、第13級を新設するとともに、第13級の規定との違いを明確にするため、第11級の規定の文言を改めることとした。
     

  2. 施行期日

    平成18年4月1日(土)

  3. 閣議予定日

    平成18年3月28日(火)


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