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 道路運送車両法施行令及び独立行政法人の組織、運営及び
 管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令案について

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平成18年5月15日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部審査課

(内線42353)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     第164回国会において、自動車交通の利便性及び安全性の向上を図ることを目的とした「道路運送法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法」という。)が提出されたところです。
     改正法のうち、自動車の改造等を行った者に対する報告徴収・立入検査、リコールに係る技術的な検証・調査に係る規定については、公布の日から施行することとされておりますが、これらの規定の施行に伴い、 道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)について、所要の規定の整備を行います。

  2. 概要
    (1)道路運送車両法施行令の一部改正(第1条関係)
    • 国土交通大臣の権限の存置(第15条第1項第1号関係)
       改正法により、国土交通大臣が独立行政法人交通安全環境研究所に対しリコールに係る技術的な調査を行わせることができる旨の規定(道路運送車両法第64条)が追加されたところ、当該権限については、全国的見地からの判断が必要であることから、地方運輸局長に委任する権限から除外し、国土交通大臣に存置するよう規定の整備を行うこととします。併せて、自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所に対する審査の指示(道路運送車両法第74条の2、第75条の4)についても、同様の規定の整備を行うこととします。
    • 地方運輸局長の権限の運輸監理部長等への委任(第15条新第5項関係)
       改正法により、地方運輸局長が自動車の改造等を行った者に対し報告徴収・立入検査を行うことができる旨の規定(道路運送車両法第54条の3)が追加されたところ、当該権限については、迅速かつ効率的に実施することができるよう、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができることとします。

    (2)独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正(第2条関係)

    • 独立行政法人交通安全環境研究所の国庫納付金の帰属(別表関係)
       改正法により、独立行政法人交通安全環境研究所の業務にリコールに係る技術的な検証の業務(独立行政法人交通安全環境研究所法第12条第3号)が追加されたところ、当該業務は自動車検査登録特別会計によるべきものであることから、当該業務に係る経理における国庫納付金は同会計に帰属することとします。

  3. 今後のスケジュール(予定)
    閣議:平成18年5月16日(火)
    施行:改正法の公布の日


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