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 道路運送車両法関係の改正法令の公布・施行について
 (自動車の不正改造等に関連する事項について)

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平成18年5月18日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

(内線42202)

整備課

(内線42402)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1.  明日(5月19日)、5月12日に成立した道路運送車両法の一部改正が公布されることとなりました。この改正により、不正な二次架装等の問題への対応として、架装メーカー等に対する報告徴収・立入検査権限※が新設され、明日(公布の日)から施行されます。

  2.  また、改正法律の公布と併せて、道路運送車両法施行規則の一部改正が公布されますが、その概要は以下のとおりです。

    ●自動車検査証の記載事項(平成18年8月1日施行)

    • 燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加しました。(第35条の3関係)

    ●自動車分解整備事業者の遵守事項の追加(公布日から施行)

    • 自動車分解整備事業者の遵守事項として「他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと」を追加しました。(第62条の2の2関係)
自動車の使用者に対する整備命令等のために必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所等に立入検査を行わせることができる旨の規定(道路運送車両法第54条の3関係)

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