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  自動車運送事業者の悪質違反に対する行政処分の厳格化について
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平成18年5月26日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 総務課安全監査室

(内線41174)

 旅客課

(内線41273)

 貨物課

(内線41334)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     昨今、運転者の酒気帯び運転や過労運転による重大事故や、運転者が酒気帯び運転を行っていたことを事業者が黙認している等極めて悪質な事案が後を絶たないことを踏まえ、重大事故や悪質違反の防止、悪質事業者の改善、さらには悪質事業者の市場からの排除について検討を行ってきた。本年2月には事故を効果的に防ぐため予防的監査の導入等監査手法の見直しを図り、また4月には、厚生労働省との連携強化等、順次強化を図ってきたところである。
     今回、更に法令遵守の徹底及び輸送の安全を図るため、以下のとおり行政処分の厳格化を行うこととした。

  2. 主な措置内容
    (1)事業者ぐるみで酒気帯び運転や過労運転等の悪質違反(注1)を命じ又は容認した場合
      当該営業所に対し7日間の事業停止処分

    (2)悪質違反(注2)を伴う重大事故(注3)を引き起こした事業者であって、当該違反を防止するための指導監督が不十分であった場合
      当該営業所に対し3日間の事業停止処分

    (3)重大事故を引き起こしていないものの、運転者が悪質違反を引き起こした場合
      重大事故を引き起こした場合と同様に処分日車数を加重

    (注1)

    悪質違反

    :

    酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、

         

    無免許運転、無資格運転、過積載運行又は最高速度違反

    (注2)

    悪質違反

    :

    酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、

         

    無免許運転、無資格運転、救護義務違反又は最高速度違反

    (注3)

    重大事故

    :

    死者又は重傷者を生じた事故


     
  3. 実施時期
    平成18年8月1日から実施する。

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