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平成18年6月27日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部環境課 |
(内線42522) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、本日、「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)(以下「適用関係告示」という。)を一部改正し、型式認証を受けない重量車に対する排出ガス基準の適用を本年10月1日以降に製作される自動車から開始することとしました。 |
※1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式の指定
※2 自動車型式認証実施要領について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1254号)別添2の新型自動車等取扱要領に基づく新型届出による取扱い
※3 輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1255号)に基づく取扱い
※4 車両総重量3.5トン(軽油を燃料とする自動車にあっては平成19年8月31日までの間、車両総重量2.5トン)を超える自動車(乗車定員10人以下の専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
※5 現行の排出ガス基準とは、平成19年8月31日までに製作された自動車に適用される「新短期規制」又は平成19年9月1日以降に製作された自動車に適用される「新長期規制」を示します。
※6
本邦において自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とする者が輸入したものであって外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)
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