メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 道路運送法施行令及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で
 都道府県が処理するもの等を定める政令の一部を改正する政令案について

ラインBack to Home

 
平成18年7月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202)

鉄道局安全監理官付

(内線40762)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
       「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」(以下「改正法」という。)については、第164回国会において成立し、平成18年3月31日に公布されたところであるが、このうち、安全管理規程の作成・変更、安全統括管理者の選任・解任、輸送の安全にかかわる情報の公表等の規定の施行に伴い、道路運送法及び軌道法に規定される国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する規定の整備等を行うものである。

  2. 概要
    (1)道路運送法施行令の一部改正(第1条関係)

    • 安全管理規程の設定・変更の届出受理及び変更命令、安全統括管理者の選任・解任の届出受理及び解任命令、安全管理規程の遵守等の是正命令に係る権限(一般乗合旅客自動車運送事業に関するものにあっては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)については、地方運輸局長に委任することとする。
    • 輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表に係る権限については、地方運輸局長も行うことができることとする。
    • その他所要の改正を行うこととする。

    (2)軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の一部改正(第2条関係)

    • 安全管理規程の変更届出の受理、運転管理者の選任・解任の届出受理及び解任命令、運転の管理の受委託の許可、運転の管理の受託者に対する改善命令、運転の管理の受委託の許可の取消しに係る権限については、地方運輸局長に委任することとする。
    • 安全管理規程の変更命令、輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表、軌道経営者等への報告徴収・立入検査に係る権限については、地方運輸局長も行うことができることとする。
  3. スケジュール(予定)
    閣議 平成18年7月18日(火)
    施行 平成18年10月1日(日)


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport