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 トヨタ自動車(株)からの業務改善指示に対する報告書の提出について
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平成18年8月3日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部審査課

(内線42351)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
     平成16年10月にトヨタ自動車(株)からリコール届出のあった事案に関し、同社の欠陥車関連業務を改善する必要がある事項が確認されたことから、国土交通省は平成18年7月21日に同社に対し、「欠陥車関連業務に係る業務改善指示について」を発出し、同種事案の再発防止のため必要な措置を講じるとともに、その具体的な措置内容について、道路運送車両法第63条の4に基づき報告を行うよう指示したところです。
     本日、トヨタ自動車(株)の担当副社長から自動車交通局長に対し、本件に関する報告書が提出されました(報告書はトヨタ自動車(株)社長から自動車交通局長宛)のでお知らせします。

  2. 国土交通省の指示事項とトヨタ自動車(株)の主な改善事項
     別紙のとおり。

  3. 国土交通省の対応
     報告書の内容については、概ね適当であると考えていますが、提出された報告書に記載されている各種対策が確実に実施され、同種事案の再発防止が図られることが何よりも重要であるため、国土交通省としては、本報告書に記載されている各種対策が確実に実施されているかどうかについて、立入検査の機会等を通じ確認することとしております。

  4. その他
     7月20日にトヨタ自動車(株)から提出された報告書のうち、リコール届出後の不具合件数1件について報告漏れのあることが国土交通省の指摘により判明しました。
     本件については、TQ-NET(総合品質情報システム)に登録されている情報のうち、不具合箇所に関する情報が適切に入力されていなかったという初歩的なミスが原因であることが判明したため、トヨタ自動車(株)では、情報受付後2週間を目途に登録されている内容が正しいかどうか確認するプロセスを追加するとともに、この作業が確実に実施されるようTQ-NETを改善することで再発防止を図るとの報告が上記報告とあわせてありました。
     国土交通省としては、このプロセスが適切に実施されているかどうかについて、立入検査の機会等を通じ確認することとしています。


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