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 道路運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案及び
 道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に
 関する政令案について

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平成18年8月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局
旅客課

(内線41223)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景

     「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)については、第164回国会において成立し、平成18年5月19日に公布されたところである。
     改正法のうち道路運送法の一部改正関係については、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされていることから、「道路運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定することとし、改正法の施行に伴い、道路運送法に規定する国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する規定の整備等を行う必要があることから、「道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を制定する。

  2. 概要

    (1)道路運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
     道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)の施行期日は、平成18年10月1日とする。

    (2)道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
     1道路運送法施行令等の一部改正

    ○乗合事業に関する以下の権限は、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に、地方運輸局長に委任する。
    • 事業許可
    • 基本的な運賃・料金の上限の設定・変更の認可
    • 安全管理規程の設定・変更の届出受理、変更命令
    • 安全統括管理者の選任・解任の届出受理、解任命令
    • 安全管理規程の遵守等の是正命令
    • 事業改善命令
    • 事業の管理の受委託の許可
    • 事業の譲渡・譲受、法人の合併・分割、相続の認可
    • 事業停止命令、許可取消し
    • 事業停止命令に係る自動車検査証の返納等命令

    ○乗合事業に関する以下の権限は、地方運輸局長に委任する。
    • 旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい運賃、地域の関係者の合意がある運賃・料金の設定・変更の届出受理、変更命令
    • 定期定路線の乗合旅客運送を行わない乗合事業者の事業の休廃止の届出受理

    ○乗合事業以外の旅客自動車運送事業に関する乗合事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業に限る。)を経営する法人に係る合併・分割の認可権限は、地方運輸局長に委任する。

    ○乗合事業に関する自動車車庫の位置及び収容能力の変更に係る事業計画変更認可権限については、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

    ○その他所要の改正を行う。

     2道路運送法施行令等の一部改正施行期日

    ○本政令は、改正法の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。

  3. 今後のスケジュール(予定)

    事務次官等会議 平成18年 8月14日(月)
    閣議 平成18年 8月15日(火)
    公布 平成18年 8月18日(金)
    施行 平成18年10月 1日(日)


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