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平成18年8月14日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
旅客課 |
(内線41223) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)については、第164回国会において成立し、平成18年5月19日に公布されたところである。
改正法のうち道路運送法の一部改正関係については、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされていることから、「道路運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定することとし、改正法の施行に伴い、道路運送法に規定する国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する規定の整備等を行う必要があることから、「道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を制定する。
事務次官等会議 | : | 平成18年 8月14日(月) |
閣議 | : | 平成18年 8月15日(火) |
公布 | : | 平成18年 8月18日(金) |
施行 | : | 平成18年10月 1日(日) |
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