平成18年8月30日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
総務課安全監査室 |
(内線41175) |
旅客課旅客運送適正化推進室 |
(内線41273) |
貨物課トラック事業適正化対策室 |
(内線41334) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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自動車交通局におきましては、本年10月1日から全ての自動車運送事業者に導入される運輸安全マネジメントの実施に関する法令等を本日ホームページに掲載しましたのでお知らせします。
- 掲載法令等
- 【自動車運送事業共通法令等】
- パンフレット「運輸安全マネジメントの導入について」
- 自動車運送事業における運輸安全マネジメントの導入に関する法令整備事項の概要
- 運輸安全マネジメントの実施と行政処分の関係
- 安全マネジメントの実施に当たっての手引き(安全管理規程等義務付け対象事業者用)
- 安全マネジメントの実施に当たっての手引き(準大規模事業者用)
- 安全マネジメントの実施に当たっての手引き(中小規模事業者用)
- 安全管理規程(イメージ版)
- 安全管理規程設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書(様式例)
- 【旅客自動車運送事業関係法令等】
- 運輸安全マネジメントに係る改正道路運送法と旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針(概要版)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第8項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が従業員に
対して指導及び監督を行うために講じるべき措置(概要版)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項(概要版)
- 【貨物自動車運送事業関係】
- 運輸安全マネジメントに係る改正貨物自動車運送事業法と貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針(概要版)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第7項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置(概要版)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む)が公表すべき輸送の安全に係る事項(概要版)
- 【相談窓口連絡先】
- 自動車交通局及び各地方運輸局等の運輸安全マネジメント実施に関する相談窓口の連絡先一覧
- ホームページアドレス
アドレスは「https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/management/index.html」です。
また、国土交通省ホームページから以下のとおりリンクすることもできます。
国土交通省ホームページ |
→ |
(組織別情報)自動車交通 |
→ |
自動車総合安全情報 |
→ |
運輸安全マネジメント |
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