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 速度抑制装置の装着に関する経過措置期間の終了について
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平成18年9月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 技術企画課

(内線42251、42252)

 整備課

(内線42402、42426)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成18年8月末日をもって、対象となる大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)(※)への速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着に関する経過措置期間が終了しました。
1これまでの国土交通省の調査により、既に、スピードリミッタの装着により、高速道路での事故低減効果等を示すデータもあり、今後ともその効果が期待されています。(平成17年度国土交通省中間報告)
2交通安全のより一層の推進のため、今後とも、関係者と協力して、スピードリミッタの不正改造防止について徹底し、その適正使用を推進していきます。

(※)平成6年排出ガス規制より古い車両、高速自動車国道等を走行しない車両等、スピードリミッタ装着義務の対象外の車両を除く。

 

 高速道路における大型トラックの事故防止を目的として、平成15年9月1日より、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できないようにする速度抑制装置(スピードリミッタ)が義務付けられました。

  また、使用過程車についても、平成6年排出ガス規制適合車以降の大型貨物自動車について同じく平成15年9月1日より、3年間の経過措置を設けて順次規制を適用し、本年8月末をもってその経過措置期間が終了しました。その結果、本日より対象となる大型貨物自動車すべてに速度抑制装置が装着されていることとなります。

  これまでの国土交通省の調査において、大型貨物自動車へのスピードリミッタの装着により、安全面での効果が上がっていると考えられるデータや二酸化炭素排出量が削減する等の環境面での効果を示す推計も得られています。

  このような高速道路での交通安全等に高い効果が期待できる大型貨物自動車のスピードリミッタについて、今後とも、警察庁、自動車検査独立行政法人をはじめとした関係者と協力して、不正改造の防止を徹底するとともに、適正な使用を推進することにより、一層の交通事故の削減に取り組んでいきます。

  なお、このスピードリミッタは、平成18年8月末時点で大型貨物自動車約78万台中、規制の対象車両の約49万台(約63%)に装着されています。また、年式が古いためスピードリミッタの装着が困難であり、その装着の効果も少ないため規制の対象外となっている約29万台についても、今後の新型車への代替により減少していくこととなります。


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