- 背景
第164回国会において道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が成立したところであるが、このうち道路運送法の一部改正関係の施行(平成18年10月1日)等に伴い、道路運送法施行規則等関係省令の改正を行うこととする。
- 概要
(1)道路運送法施行規則の一部改正
乗合旅客の運送に係る規制の適正化関係
○乗合事業の運行の態様【法第5条、施行規則第3条の3】
○事業計画記載事項(路線不定期運行、区域運行)【法第5条、施行規則第4条】
- 路線不定期運行:路線、営業所、自動車の数、車庫、運行系統、乗降地点等
- 区域運行:営業区域、営業所、自動車の数、車庫、運送区間等
○運賃・料金【法第9条、施行規則第9条の2〜第10条】
- 上限認可から事前届出となる乗合事業の運賃・料金に係る地域の関係者の合意がある場合とは、地域公共交通会議(地方公共団体、事業者、住民、地方運輸局等で構成)で協議が調っている場合とする。
- 事前届出となる旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい運賃は、定期観光バス、高速バス、路線不定期運行(国土交通大臣が認めたものを除く。)、区域運行等の運賃とする。
自家用有償旅客運送関係
○自家用有償旅客運送の対象【法第78条第2号、施行規則第48条、第49条】
- 運送主体は、市町村(特別区を含む。)、NPOのほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会とする。
−市町村運営有償運送 |
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市町村が専らその区域内の住民の運送を行うもの |
−過疎地有償運送 |
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NPO等が過疎地域等の住民、当該地域で日常生活に必要な用務を反復継続して行う者等の運送を行うもの |
−福祉有償運送 |
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NPO等が乗車定員11人未満の自動車を使用して、他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他障害を有する者等の運送を行うもの |
○登録申請【法第79条の2、施行規則第51条の2、第51条の3】
- 申請書の記載事項は、名称・住所・代表者、運送の種別、運送しようとする旅客の範囲のほか、路線又は運送の区域、事務所、自動車の数等とする。
−地域公共交通会議又は運営協議会で協議が調っていることを証する書類 |
−運転者が一定の要件を備えていることを証する書類 |
−運行管理の責任者、運行管理の体制を記載した書類 |
−整備管理の責任者、整備管理の体制を記載した書類 |
−一定の損害賠償措置を講じていることを証する書類等 |
- 運送の区域は、地域公共交通会議又は運営協議会を主宰する市町村又は都道府県の区域のうち、当該会議又は協議会で協議し定めた市町村を単位とし、運送者は、発着地とも運送の区域外にある運送をしてはならないこととする。
○登録要件【法第79条の4、施行規則第51条の7〜第51条の9】
- 自家用有償旅客運送について地域の関係者の合意がある場合とは、地域公共交通会議又は運営協議会(地方公共団体、事業者、住民、地方運輸局等で構成)で協議が調っている場合とする。
- 輸送の安全・旅客の利便の確保に必要な措置は、以下のとおりとする。
−運送の種別に応じて必要な自動車の保有 |
−二種免許の保有、講習の受講等一定の要件を備える運転者の確保 |
−講習の受講等一定の要件を備える運行管理の責任者の選任・体制整備 |
−整備管理の責任者の選任・体制整備 |
−一定の損害賠償措置等
○更新登録、変更登録、変更届出 |
【法第79条の5〜第79条の7、施行規則第51条の10〜第51条の13】
- 申請書・届出書の記載事項、添付書類を定める
- 事後届出となる軽微な変更事項は、以下のとおりとする。
−名称・住所・代表者、事務所、自動車の数、運送しようとする旅客の範囲 |
−運送の種別(過疎地・福祉有償運送双方を行う者がいずれかをやめる場合) |
−路線又は運送の区域(減少する場合) |
○旅客から収受する対価の基準【法第79条の8、施行規則第51条の15】
- 燃料費等を勘案して実費の範囲内であること
- 合理的な方法により定められ、旅客にとって明確であること
- 過疎地・福祉有償運送については営利目的と認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会で協議が調っていること
○輸送の安全・旅客の利便の確保に必要な遵守事項
【法第79条の9、施行規則第51条の16〜第51条の26】
- 二種免許の保有、講習の受講等一定の要件を満たす運転者による運転
- 講習の受講等一定の要件を満たす運行管理の責任者の選任・体制の整備
- 運転者の疾病・疲労・飲酒等の確認・記録
- 整備管理の責任者の選任・体制の整備
- 事故対応の責任者の選任・連絡体制の整備
- 一定の損害賠償措置
- 車体表示、登録証の写しの携行
- 乗務記録、運転者台帳の作成、事故記録、旅客名簿の作成等
(2)自動車点検基準、道路運送車両法施行規則の一部改正
- 自家用有償旅客運送自動車の定期点検整備期間の設定(道路運送車両法改正)等に伴う所要の改正を行う。
(3)自動車事故報告規則の一部改正
- 自家用有償旅客運送者が報告すべき事故、報告書の提出方法等を定める。
(4)旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正
○運行記録計による記録【運輸規則第26条】
- 路線不定期運行、区域運行における運行記録計の義務付け対象を定める。
−路線不定期運行:100km超の運行系統を運行する場合 |
−区域運行:運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合 |
- 乗用事業における運行記録計の義務付け対象は、運行管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域とする(運行の態様等を考慮して地方運輸局が認める場合を除く。)。
○運行管理者試験【運輸規則第47条の9、第48条の6】
- 運行管理者試験の区分を一本化するとともに、試験合格者については、乗合、貸切、乗用、特定どの事業の運行管理者としても選任できることとする。
(5)旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正
- 乗合事業(路線不定期運行、区域運行)、乗用事業(限定)、自家用有償旅客運送に係る輸送実績報告書の様式等を定める。
(6)その他関係省令の整備
- その他関係省令について、道路運送法の改正に伴う所要の規定の整備を行う。
- スケジュール
公布:平成18年 9月7日(木)
施行:平成18年10月1日(日)
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