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 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する
 法律の施行に伴う関係告示の制定について

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平成18年9月19日
<問い合わせ先>
【旅客自動車運送事業関係】
自動車交通局旅客課

(内線41223)

【貨物自動車運送事業関係】
自動車交通局貨物課

(内線41323)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     
    第164回通常国会において、運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化するため、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第19号。以下「改正法」という。)が成立し、平成18年3月31日に公布され、改正法の施行に伴う省令についても7月14日に公布されたところです。
      今般、関係法令の施行に伴い、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和26年運輸省令第44号)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の委任を受けた告示を制定することといたしました。

  2. 概要
    【旅客自動車運送事業関係】
    (1)旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針
      (平成18年告示第1087号・旅客自動車運送事業運輸規則第2条の2関係)
    旅客自動車運送事業者が、輸送の安全性の向上を図るために努めるべき事項として、以下の内容を規定しました。
    • 経営の責任者の責務を定め、輸送の安全に関する責任ある組織体制を構築すること。
    • 安全マネジメントに関する基本的な方針を定め、全従業員に周知すること。また、これに基づき、輸送の安全に関する具体的な目標及び計画を策定すること。
    • 輸送の安全に関する情報の事業者全体への伝達及びその共有、研修等の着実な実施、輸送の安全に関するチェックの実施等

    (2)旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第八項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置
      (平成18年告示第1088号・旅客自動車運送事業運輸規則第38条第8項関係)

    • 旅客自動車運送事業者が効果的かつ適切な指導監督を実施するために必要な措置として以下の事項を規定しました。
    • 輸送の安全に関する基本的な方針の策定及びその周知
    • 輸送の安全に関する具体的な目標の設定及び適切な措置の実施
    • 従業員に対する教育及び研修の実施
    • 適切な情報伝達のための措置の実施
    • その他事業者が指導及び監督を実施するに当たり配慮すべき事項を規定しています。

    (3)旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項
      (平成18年告示第1089号・旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項関係)

    • 旅客自動車運送事業者が公表すべき事項として以下の内容を規定しました。
    • 基本的な方針
    • 目標及びその達成状況
    • 事故に関する統計
    • 改正法により安全管理規程等の作成が義務付けられている事業者が上記に加えて公表すべき事項として、以下の事項を規定しました。
    • 安全管理規程/安全統括管理者/輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置/組織体制/教育及び研修の実施状況/内部監査の結果等

    【貨物自動車運送事業関係】
    (1)貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針
     (平成18年告示第1090号・貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の2関係)
    貨物自動車運送事業者が、輸送の安全性の向上を図るために努めるべき事項として、以下の内容を規定しました。

    • 経営の責任者の責務を定め、輸送の安全に関する責任ある組織体制を構築すること。
    • 安全マネジメントに関する基本的な方針を定め、全従業員に周知すること。また、これに基づき、輸送の安全に関する具体的な目標及び計画を策定すること。
    • 輸送の安全に関する情報の事業者全体への伝達及びその共有、研修等の着実な実施、輸送の安全に関するチェックの実施等

    (2)貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の八第一項の規定に基づき一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項
      (平成18年告示第1091号・貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項関係)

    • 貨物自動車運送事業者が公表すべき事項として以下の内容を規定しました。
    • 基本的な方針
    • 目標及びその達成状況
    • 事故に関する統計
    • 改正法により安全管理規程等の作成が義務付けられている貨物自動車運送事業者が上記に加えて公表すべき事項として、以下の事項を規定しました。
    • 安全管理規程/安全統括管理者/輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置/組織体制/教育及び研修の実施状況/内部監査の結果等

    (3)貨物自動車運送事業輸送安全規則第十条第七項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置
      (平成18年告示第1092号・貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第7項関係)

    • 貨物自動車運送事業者が効果的かつ適切な指導監督を実施するために必要な措置として以下の事項を規定しました。
    • 輸送の安全に関する基本的な方針の策定及びその周知
    • 輸送の安全に関する具体的な目標の設定及び適切な措置の実施
    • 従業員に対する教育及び研修の実施
    • 適切な情報伝達のための措置の実施
    • その他事業者が指導及び監督を実施するに当たり配慮すべき事項を規定しています。

  3. 今後のスケジュール(予定)
    公布 平成18年9月19日(火)
    施行 平成18年10月1日(日)

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