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平成18年9月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
管理課 |
(内線41145) |
整備課 |
(内線42402) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るために所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年5月19日法律第40号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
今般、改正法の一部(封印業務の委託範囲等の見直し関係及び二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間の延長関係)を施行するため、当該規定の施行期日を定める必要がある。
改正法のうち、封印業務の委託範囲等の見直し及び二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長に関する部分については、改正法附則第1条第2号において「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされている。
事務次官等会議 | 平成18年9月21日(木) |
閣議 | 平成18年9月22日(金) |
公布 | 平成18年9月26日(火) |
施行 | 平成18年11月1日(水) |
平成19年4月1日(日) |
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