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平成18年9月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
管理課 |
(内線41145) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るために所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年5月19日法律第40号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
今般、改正法の一部(封印業務の委託範囲等の見直し関係)の施行に伴い、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)について所要の規定の整理を行う必要がある。
道路運送車両法施行令第2条においては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第2項の規定に基づき、市町村長も自動車登録番号標の封印に係る業務を行うことができる離島(第1項)及び当該業務を行うことができる市町村(第2項)を定めているところ、今般、改正法によりこれらの委任根拠が同条第2項から第1項に移動したことに伴い、道路運送車両法施行令第2条中「第十一条第二項」を「第十一条第一項」に改める形式的改正を行うこととする。
事務次官等会議 | 平成18年9月21日(木) |
閣議 | 平成18年9月22日(金) |
公布 | 平成18年9月26日(火) |
施行 | 平成18年11月1日(水) |
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