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 排出ガス測定方法及び車載式故障診断装置の基準等を改正しました。
 
〜「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等を一部改正しました。〜
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平成18年11月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部環境課

(内線42522)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等を一部改正し、平成18年11月1日付けで公示しました。
 この改正は、乗用車等の軽・中量車の排出ガス試験モード(走行パターン)を新たな試験モード(JC08モード)に変更するとともに、これらの自動車に対して排出ガス発散防止装置に係る高度な車載式故障診断装置(以下「高度OBDシステム※」という。)の装備義務付け等を行うものです。
 ※「OBDシステム」とは、On-Board Diagnostic system の略。

  1. 経緯等
      自動車排出ガス規制については、中央環境審議会答申に基づきこれまで累次にわたり強化を行っているところですが、同審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第五次答申)」では、車両の排出ガス性能をより的確に評価するため排出ガス試験モードを変更すること、触媒等の排出ガス発散防止装置の性能劣化を自動的に検出して運転者に知らせる等の機能を持った車載式故障診断装置を乗用車等に導入することが提言されています。

  2. 改正の概要
    (1)細目告示※1の一部改正について

     1乗用車等の軽・中量車の排出ガス測定方法を次のように変更します。(別添1参照)
    • コールドスタート測定法である11モード法をJC08Cモード法※2にします。
    • ホットスタート測定法である10・15モード法をJC08Hモード法※3にします。
     2ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗用車等の軽・中量車の新車について、排出ガス発散防止装置の性能劣化等を自動検出する高度OBDシステムの装備を義務付けます。(別添2参照)
     31の変更に伴い、燃料蒸発ガスの測定方法における車両の暖機運転モードを11モード及び10・15モードからJC08モードに変更します。
    ※1 「細目告示」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)を言います。
    ※2 「JC08Cモード法」とは、一定条件下で冷機した自動車について、原動機の始動後直ちにJC08モードにより走行を行い、その時の排出ガスを測定する方法を言います。
    ※3 「JC08Hモード法」とは、一定条件下で暖機した自動車について、JC08モードにより走行を行い、その時の排出ガスを測定する方法を言います。

    (2)適用関係告示※4の一部改正について
     規制適用時期については、適用関係告示の一部改正を行い、次の表のように定めました。

    項目 新型車適用時期 継続生産車・輸入車適用時期
    11モード法→JC08Cモード法への変更 平成20年10月1日 平成22年9月1日
    10・15モード法→JC08Hモード法への変更 平成23年4月1日 平成25年3月1日
    J-OBDUの装備義務付け 平成20年10月1日 平成22年9月1日
    燃料蒸発ガスの測定方法の一部変更 平成23年4月1日 平成25年3月1日※5
    ※4 「適用関係告示」とは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)を言います。
    ※5 輸入車に限ります。

    (3)細目告示の改正に伴う関係告示の一部改正について
     以下の告示について、排出ガス試験モードの定義等を変更しました。


    • 低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)
    • 道路運送車両の保安基準第三十一条の二に規定する窒素酸化物排出自動車等及び窒素酸化物排出基準等を定める告示(平成14年国土交通省告示第310号)
    • 窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領(平成16年国土交通省告示第814号)
    • 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成18年国土交通省告示第350号)

  3. その他
     今回の改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しております。

    (注) 2.(1)1及び3については、本日付けで改正された環境省告示「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和 49年環境庁告示第1号)を考慮したものです。


 
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