平成18年11月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部環境課 |
(内線42522) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等を一部改正し、平成18年11月1日付けで公示しました。 この改正は、乗用車等の軽・中量車の排出ガス試験モード(走行パターン)を新たな試験モード(JC08モード)に変更するとともに、これらの自動車に対して排出ガス発散防止装置に係る高度な車載式故障診断装置(以下「高度OBDシステム※」という。)の装備義務付け等を行うものです。 ※「OBDシステム」とは、On-Board Diagnostic system の略。 |
(1)細目告示※1の一部改正について
乗用車等の軽・中量車の排出ガス測定方法を次のように変更します。(別添1参照)
※1 | 「細目告示」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)を言います。 |
※2 | 「JC08Cモード法」とは、一定条件下で冷機した自動車について、原動機の始動後直ちにJC08モードにより走行を行い、その時の排出ガスを測定する方法を言います。 |
※3 | 「JC08Hモード法」とは、一定条件下で暖機した自動車について、JC08モードにより走行を行い、その時の排出ガスを測定する方法を言います。 |
(2)適用関係告示※4の一部改正について
規制適用時期については、適用関係告示の一部改正を行い、次の表のように定めました。
項目 | 新型車適用時期 | 継続生産車・輸入車適用時期 |
11モード法→JC08Cモード法への変更 | 平成20年10月1日 | 平成22年9月1日 |
10・15モード法→JC08Hモード法への変更 | 平成23年4月1日 | 平成25年3月1日 |
J-OBDUの装備義務付け | 平成20年10月1日 | 平成22年9月1日 |
燃料蒸発ガスの測定方法の一部変更 | 平成23年4月1日 | 平成25年3月1日※5 |
※4 | 「適用関係告示」とは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)を言います。 |
※5 | 輸入車に限ります。 |
(3)細目告示の改正に伴う関係告示の一部改正について
以下の告示について、排出ガス試験モードの定義等を変更しました。
今回の改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しております。
(注) 2.(1)及びについては、本日付けで改正された環境省告示「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和
49年環境庁告示第1号)を考慮したものです。
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