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 船員の最低賃金の改正に係る諮問について
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平成18年7月21日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課
(内線45122)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものであり、船員に関しては国土交通大臣が船員中央労働委員会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。

  2. 船員の最低賃金は、内航鋼船に乗り組む船員については昭和43年度から、旅客船に乗り組む船員については昭和48年度から、漁船員については昭和56年度からそれぞれ設定されている。

  3. 本年度は、全国内航鋼船運航業、海上旅客運送業及び漁業(遠洋まぐろ及び大型いか釣り)について、最低賃金法第16条の3の規定に基づき、最低賃金の改正について、本日、船員中央労働委員会に諮問したところである。

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