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 漁船海難防止強化旬間の実施について
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平成18年8月30日
<問い合わせ先>
海事局
 運航労務課

(内線45255)

 安全基準課安全評価室

(内線43936)

 検査測度課

(内線44213)

 海技資格課

(内線45314)

高等海難審判庁総務課

(内線54164)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  近年、海難は総じて減少傾向にあるなか、漁船海難は依然として減少傾向を示しておらず、特に、海難による死亡・行方不明者はその半数以上が漁船海難によるものであり、また、漁船海難では、安全運航の基本である「見張り」を十分に行わなかったことによる衝突海難が多く発生している状況にあります。
  このため、平成18年9月21日から9月30日までの間を「漁船海難防止強化旬間」として、水産庁、国土交通省、海上保安庁及び海難審判庁の関係行政機関が連携して下記のような漁業者等の安全意識の高揚・啓発を図るための活動を実施します。

  1. 実施体制
    主催 国土交通省海事局、海上保安庁、海難審判庁、水産庁
    後援 全国共済水産業協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会

  2. 実施時期
    平成18年9月21日(木)〜9月30日(土)の10日間

  3. 重点事項
    見張り励行の重要性の再認識

  4. 活動内容

    • 安全啓発活動
       漁業者等を対象とした海難防止講習会を実施し、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく遵守事項(以下「遵守事項」という。)や各地域における漁船海難の分析結果に基づく海難防止策等について説明を行います。
    • 安全指導活動
      1 漁協等の指導船、都道府県漁業監視船等、海上保安部署の巡視船艇等による合同パトロールにより、小型漁船における遵守事項の周知を図ります。
      2 水揚げ、補給等のため漁港内に在泊中の漁船に対する訪船及び現場指導を行います。
      3 底引き網漁船の転覆事故の防止のための安全講習を行います。
    • 安全広報活動
       各地方運輸局、各地方海難審判庁等の窓口などでポスター・リーフレットの掲示・配布、海難審判に関する説明等を行い、漁業者等に対する広報を行います。

  5. その他
    •  上記のほか、地域的特性等を勘案し、関係行政機関及び団体と連携した各種取り組みを行います。
    •  9月1日から実施している平成18 年度(第50 回)船員労働安全衛生月間の趣旨を踏まえ、本旬間の取り組みと調整を図りつつ、効率的な活動を行います。

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