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 船員の最低賃金の改正に係る船員中央労働委員会からの答申について
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平成18年9月15日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課

(内線45122)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1.  最低賃金は、最低賃金法(昭和34年法律第134号)の規定に基づき、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものである。
     船員の最低賃金については、適用を受ける業種に応じて、国土交通大臣又は地方運輸局長が船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。

  2.  本年度は、全国内航鋼船運航業最低賃金、海上旅客運送業最低賃金、漁業(遠洋まぐろ)最低賃金及び漁業(大型いか釣り)最低賃金の改正について、7月21日に国土交通大臣が船員中央労働委員会に諮問したところであるが、9月15日に同委員会から別紙のとおり答申があった。
     今後の手続きとしては、本答申の要旨を公示(15日間)し、その間に異議の申出がなければ決定公示(30日間)をし、その効力が発生する(12月上旬の見込)。


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