平成18年9月21日 |
<問い合わせ先> |
海事局海技資格課 |
(内線45302) |
港湾局環境・技術課 |
(内線46602) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、平成18年5月17日に公布されたところである。
今般、改正法の一部の施行に伴い、港湾法施行令等の関係政令について所要の整備を行う必要がある。
- 概要
- (1)港湾法施行令の一部改正(第1条関係)
- 改正法第1条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第56条の2の2第1項において、施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準に適合するよう建設、改良又は維持しなければならない政令で定める港湾の施設として、荷役機械等を追加する。
また、登録確認機関の登録の有効期間について3年とすることとするとともに、新港湾法第56条の2の20第1項に基づき、業務内容等の事情を勘案して手数料が免除される独立行政法人として独立行政法人港湾空港技術研究所等を定める。
- (2)水先法施行令の一部改正(第3条関係
- 二級水先人が水先業務を行うことのできる船舶を総トン数5万トン(危険物積載船にあっては総トン数2万トン)を超えない船舶とし、三級水先人が水先業務を行うことのできる船舶を総トン数2万トンを超えない船舶とすることとするとともに、登録水先人養成施設等の登録の有効期間について3年とすることとし、併せて三大湾においてベイ水先区とハーバー水先区を統合し、統合後の水先区の区域について定めることとする。
- (3)その他の政令の形式的改正(第2条及び第4条関係)
- 改正法第3条の規定による改正後の水先法において、水先人会を法人化し、日本水先人会連合会を創設したことに伴い、組合等登記令及び行政手続法施行令について所要の改正を行う。
- (4)経過措置(附則関係)
- 三大湾における水先区の統合に伴い、改正前の水先区に係る免許を受けている水先人に係る水先区については、なお従前の例によることとするとともに、統合後の水先区に係る免許を取得するための要件等について所要の規定を整備することとする。
- 今後のスケジュール(予定)
閣議 |
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平成18年9月22日(金) |
公布 |
: |
平成18年9月26日(火) |
施行 |
: |
平成19年4月1日(日) |
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