平成18年9月21日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202、45224) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 開催日時:平成18年9月19日(火) 13:30〜15:00
- 場所 :中央合同庁舎2号館 船員中央労働委員会 特別会議室
- 出席者:
野川座長(公益委員)、山脇委員(代理:日本船主協会海務部 松浦課長)、山本委員、小坂委員、
遠藤委員(以上、使用者委員) |
平山委員、馬越委員、近藤委員、三尾委員(以上、労働者委員) |
持永委員、村上委員(以上、国土交通省海事局) |
- 議事概要
(1)座長の選任
冒頭、本検討会の座長の選任が行われ、野川委員(東京学芸大学教授)が全員一致で座長に選任された。
(2)議事
- 船員に係る労働契約・労働時間法制検討会の今後の進め方について
事務局より、当該検討会において、労働政策審議会での一般制度における検討の動向をフォローアップするとともに、船員の特殊性を踏まえて対応方針の検討を行っていくとの説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
- 検討の前提として、一般制度の内容をそのまま船員労働に適用するのではなく、船員労働の特殊性を踏まえた適用関係とすべきである。
- 漁業は特殊性が高く、その点を考慮に入れて検討を行ってほしい。
- 一般制度の労働契約法制及び労働時間法制の検討状況
事務局より、一般制度の検討状況について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
- 現状において、陸上労働と比較して、船員労働における労働契約の方がしっかりとした制度となっている。
- 一般制度の労働時間法制の検討内容は、船員労働にはなじみにくい内容が多い。
- 今後の検討に当たっての視点について
事務局より、本検討会における今後の検討に当たっての視点について説明が行われた。これについて、委員から以下の発言があった。
- 内容によっては、一般制度での結論が得られる前に事務局から厚生労働省に意見を述べる必要もあるのではないか。
- 事務局から提示された視点(全般として船員労働の特殊性を踏まえた検討の必要性、労働契約法制について雇入・雇止という陸上と異なる契約体系への考慮、労働時間法制について船員法による対応に係る検討の必要性等)に基づき今後検討を進めていくことついては妥当である。
- 労働契約法制については、船員労働については包括的に適用除外とする方法と、個別の内容ごとに適用関係を整理していく方法が考えられる。
- 今後、厚生労働省と国土交通省との間で調整が行われたら、その内容を本検討会に情報提供してほしい。
- 今後の予定
10月に第2回を開催する予定

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