平成18年10月27日 |
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海事局総務課 |
海事保安・事故保障対策室 |
(内線43266) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
タンカーによる油濁事故の国際補償制度である、国際油濁補償基金(在ロンドン)の会合が下記のとおりロンドンにおいて開催された。
記
(参考)国際油濁補償基金(IOPC Funds)
座礁したタンカーから流出した油により大規模な損害が発生したトリー・キャニオン号事故(1967年、英仏海峡)を契機として採択された、タンカーによる大規模な油濁損害に対し補償の充実を図るための国際条約に基づき、1978年にロンドンに設立された国際機関である。
タンカーによる油濁損害が発生した場合、その損害は国際条約に基づき船舶所有者が賠償することとなっているが、一定限度額を超えた場合等に、国際油濁補償基金が被害者に補償を行う。
国際油濁補償基金からの補償は、海上輸送された油の量に応じて石油会社等が負担することとされており、日本は最大の支払国(日本の支払額は全体の18%)である。
日本においては、ナホトカ号事故(平成9年1月、島根県沖)の際、国際油濁補償基金により、油の回収を行った自治体や被害を受けた漁業者、観光業者に対し、総額261億円のうち151億円の補償が支払われた。
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