平成18年11月2日 |
<問い合わせ先> |
海事局運航労務課 |
(内線45202、45224) |
TEL:03-5253-8111(代表)
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- 開催日時:平成18年11月1日(水) 10:00〜11:30
- 場所 :中央合同庁舎2号館 海難審判庁審判業務室
- 出席者:野川座長(公益委員)
半田委員、木許委員、白川委員、遠藤委員、小坂委員(以上、使用者委員)
平山委員、馬越委員、近藤委員、三尾委員(以上、労働者委員)
大塚委員(代理:猿田専門官)、持永委員、安藤委員、澤山委員(代理:斉藤課長補佐)、村上委員、天谷委員(代理:鈴木専門官)
米山委員(以上、国土交通省海事局)
- 議事概要
○議事
- 海事労働セミナー開催について
冒頭、座長及び船員政策課国際企画室長より、10月30日、31日に開催されたILO海事労働条約セミナーについての概要説明及び各方面の協力に対する御礼が述べられた。
- 船員の最低要件について
事務局より、船員の最低要件に関する説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
(最低年齢について)
- 船員の最低年齢は、現行法では15歳であるが、条約では16歳と規定されている。最低年齢を条約に合わせて16歳とすることは、職業選択の自由の観点から、慎重に議論を進めていく必要があるのではないか。
(健康証明について)
- 健康証明書の有効期間については、国によって差異があると考えられる。この場合、寄港国のPSCで問題とならないような対応をとる必要がある。
(船員職業紹介機関について)
- 現在、我が国においては、民間の船員職業紹介機関はないとあるが、将来、このような機関が出てきた場合に対応できるようにすべきではないか。
- 雇用条件[労働時間及び休日を除く]について
事務局より、雇用条件[労働時間及び休日を除く]について説明があった。これについて、委員から以下の発言があった。
(雇用契約について)
- 書面による雇用契約の締結について、条約では船員が雇用契約書を保有することと規定しているが、今後は各個人で雇用契約書を保有することとなるのか。また、各個人の雇用条件が変わるたびに雇用契約書を更新していくとなれば、事務作業量が膨大になることが予想される。
→現行の国内慣例に照らし合わせ、実質的同等の観点から、今後どのように対応していくことが適当か検討する必要がある。(事務局)
- 雇用契約について、現行では運航労務監理官が海員名簿、船員手帳等の各種書類により、監査の機能を果たしているとあるが、今後はどのように検査を実施することになるのか。
→条約上は雇用契約書そのものを検査対象としているのではなく、今後、どのように検査していくか検討が必要である。(事務局)
- 英文の雇用契約書の基準様式の備置について、外航船の場合、必ずPSCでチェックされることになるが、内航船についても同様の基準様式による措置をとる必要が出てくるのか。
→基本は船内言語であり、英語による記載の必要な書類は条約において明記されている。雇用契約書については、内航船にその義務は発生しない。(事務局)
- 内航船では、労働条件そのものが不明確な状態で雇入されることもあり、船員が雇用条件の実態を把握していない場合がある。労働条件については、現行の海員名簿、船員手帳等では、雇入時に船員に明示する全ての事項を検査することはできないのではないか。
(送還について)
- 船員法では罰則を持って船舶所有者の送還義務を担保しているとあるが、実際に遠洋に出た漁船員の所属する会社が倒産する事例もあったことに留意する必要がある。
- その他
- PSCガイドラインの作成については、船社に必要以上の負担がかからぬよう、我が国としても積極的な対応をお願いする。
- 今後の予定
11月27日(月)に第3回勉強会を開催する予定

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